よくある質問
不動産の売却
多くのお客様が居住中に売却活動を行っています。なお、内覧希望者がいらっしゃった場合は、お客様のご都合に応じて、内覧日時を調整します。
売買契約の前に、購入希望者から購入の意志を示す「購入申込書」を受領します。
その書面には、購入希望者からの「購入希望価格」を含め、引渡し時期などの諸条件が記載されている場合があります。「購入希望価格」と販売価格とに大きな価格差がある場合は、まずは購入希望者の要望を確認し、その後、売主様の要望も伝え、契約価格の調整を慎重にしていきます。後々のトラブル回避のため、購入希望者と売主様は直接交渉せず、すべての交渉、確認事項は不動産業者が行います。価格交渉は必ずあるわけではありませんが、市況の相場からかけ離れた販売価格の場合は、交渉が入るケースが多いです。売主様のご希望にあわない価格の場合は、購入の申込みを断ることもできますが、数回お互いの希望価格をすり合わせして売買価格を決めていくことが一般的です。
査定はあくまで査定ですので、必ずしもその金額で売らなければならないというものではありません。しかし、査定価格は、客観的に物件を評価し適正と思われる価格が算出されています。仮に査定額を大きく上回る価格で販売した場合、当然期間も長期を覚悟しなければなりません。
一定期間内に売れない場合、媒介契約を延ばして売却を続けるか、売り出し価格を下げることも検討します。また、条件さえ合えば買い取りも可能です。
不動産業者を通さずに、個人間で不動産を売買することは可能です。ただし、大きな金額が動きますので、トラブルを避けて、失敗しないことが大切です。仲介手数料の費用はかかりますが、基本的には信頼できる不動産業者に仲介を依頼される方が安心だと思います。
10~12月は、春休み、年度替わりに引越しをお考えの方と、年末に引越しをお考えの方が住まい探しに多く見えられる時期といえます。実際に問い合わせ数も成約数も増加します。例えば10月くらいに売り出すと、年内に引っ越したい人と3月までに引っ越したい人、両方を対象にできます。より多くの購入希望者の目に触れる可能性があります。ただ、一年を通じて、住宅の購入を希望される方はいらっしゃるので、売却の時期は、ご自身の都合を優先されてはいかがでしょうか。
一日でも早く不動産を売却したい、すぐにでも現金化したい場合、一番早いのは不動産業者に買い取ってもらうことです。しかし、その場合、価格が相場の60~70%になってしまいます。
家具やエアコンを置いたままで、売却することは可能です。しかし、買主様が撤去を希望された場合は、売主様が撤去していただいた方がいいでしょう。
相続登記を行う必要があり、売却には相続人全員の同意が必要です。相続人が遠方に居住している場合などは手続きが複雑になりますので、お早めにご相談ください。
売却することは可能ですが、不動産に設定されている住宅ローンの抵当権を引き渡し前に抹消することが条件になることが多いです。一般的には、買主から受領した手付金や内金で住宅ローンの残額を完済し、引き渡しまでに抵当権の抹消を行います。手付金や内金で、ローンを完済できない場合は、売買代金の最終決済のときまでに、抵当権抹消登記に必要な書類を用意しておき、買主から受け取った売買代金残金でローン残高を返済し、必要な書類を買主に渡すということになります。
可能です。しかし、売却活動がかなり制限を受けます。広告をするにも、物件が特定されなくししなければなりません。詳しい案内地図を入れることはできませんし、外観写真を載せることもできません。一番いいのは、不動産業者に買い取ってもらう方法になります。
不動産の購入
毎月のご返済額や収入、また、家族構成、ライフプランなどお客様に合ったご予算を提案します。
一般的には、物件価格の10~20%程度が必要になります。購入価格以外にも、税金・ローンの事務手数料などの費用が必要になります。
所有者の方が居住中であっても、ご案内に問題はありません。しかし、両者の時間の都合などを前もって調整しておく必要があります。
不動産業者が土地を販売するにあたり、建築条件付土地があります。これは一定期間(3ヶ月)内に建物を建築することを条件とする土地の販売形態です。契約形態は、土地については売買契約、建物については建築請負契約となります。土地の売買契約後、3ヶ月以内に建物の建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約は白紙となり、支払い済みの金銭は全額返還されます。よって、建築条件付の土地の場合、土地だけでの購入はできません。
通常、契約は守らなければなりませんが、手付を放棄すれば解約できます。手付というのは契約を締結するときに、当事者の一方から相手方に交付される金銭をいいます。一般に、不動産取引の場合には、それがどんな名目の手付であれ解約手付としての性質を持っています。買主の方が解約したいときはこの手付金を放棄し、売主の方が解約したいときは手付金、及び手付金と同額の金銭を支払えば、契約を解除できます。
相手が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解約できるのが、手付解除です。この場合は、契約違反や違約ではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除することになります。これに対して違約金は、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。この場合、自らの債務を提供し、相当の期間を定めて相手方に催告し、契約を解除することができます。
対象の不動産の敷地にある庭石や樹木はどうするのか、不動産売買契約のときにはっきりしておきましょう。敷地にある従物は、この契約に含まれるのか、売買契約書に記載しておくことで後々のトラブルの防止になります。
不動産売却時の税制特例
引っ越した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、以前の居住用財産を売却した場合、「居住用財産の譲渡」として「3,000万円特別控除」の特例が適用されます。
「3,000万円の特別控除」の特例は、居住用財産の居住期間、及び所有期間の制限はありません。よって、住んですぐに引っ越しても「3,000万円特別控除」の特例が適用されます。
居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」の特例は、譲渡した相手が「特殊関係者」に該当する場合には、適用されません。
売主の生活の本拠地がどちらにあったかにより判定します。また、居住用財産は、「その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋」と規定されており、1人2家屋以上は認められません。転勤などのために所有者本人が居住していなくても、所有者の家族が居住している居住用財産については、本人も居住している家屋として、所有者の居住用財産として取り扱うこととなります。
老人ホームに転居してから2年しか経過していないので適用されます。
居住用財産を売却した場合の「3,000万円特別控除」の特例は、居住用財産のみに認められた特例となります。したがって、その売却した財産に居住用部分以外の部分がある場合には、その居住用以外の部分については、この特例は適用されません。
子世帯の居住用の家屋及びその敷地については、居住用財産として認められず、「3,000万円特別控除」の特例が適用されません。
贈与を受けた直後にその土地を譲渡した場合においても、その土地が居住用財産の要件を満たしている場合には、「3,000万円特別控除」の特例が適用されます。
家屋及びその敷地の売却は、夫婦いずれにとっても居住用財産の売却に該当します。このような場合には、共有者各人ごとに「3,000万円特別控除」の特例が適用されます。すなわち3,000万円×2人で最大6,000万円まで控除することが可能です。
居住用財産の所有者とその敷地の所有者が異なる場合には、家屋について「3,000万円特別控除」の特例が適用することについて問題ありませんが、土地については原則「3,000万円特別控除」の特例は適用されません。
要介護認定は申請時に遡って効力を生じますので。入居前に申請中であっても、入居後に適切に認定を受けたならば適用されます。
被相続人が老人ホームからいつでも戻ってこられる状態になっていることが趣旨ですので、家財等の一切を売却した場合には適用されません。
適用されます。したがって、3,000万円×2人で最大6,000万円まで控除することが可能です。
適用できません。あくまで家屋の特例であるため、家屋を取得していない人は、「3,000万円特別控除」の特例が適用されません。
適用されません。被相続人が一人暮らしであったかどうかは、老人ホーム入居時に判断されます。
引き渡し前に家屋が取り壊されている必要がありますので、適用されません。
居住用財産の貸付は、有償・無償を問わないので、無償であっても適用されません。
その他
不動産取引には「公簿取引」と「実測取引」の2種類があります。公簿取引とは、登記簿上に記載された土地面積を基準に、売買価格を決めて取引し、その後、実測によって面積に違いが生じても売買価格は増減しない取引です。実測取引とは、実測によって土地面積を確定し、予め定めた単価で売買価格を割り出す取引です。
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に課せられます。そして、支払い済みの固定資産税・都市計画税については、引渡日を基準として日割りで清算します。
住宅の売却と購入の両方(買い替え)をお考えのお客様にとって便利なローンです。ご自宅をご売却される場合には、現在、返済中の住宅ローンを一括返済することが必要ですが、資金が不足した場合、その不足分を次にご購入される物件の住宅ローンに上乗せして借りる方法です。ただ、お客様の収入等によって、借入可能な金額の上限がありますので、金融機関にご相談する方がいいでしょう。
道路距離80メートル毎に約1分と換算し、1分未満の端数は1分として切り上げて表示しています。
1坪=2帖≒3.3㎡になります。○㎡×0.3025=○坪という計算になります。
「納戸」のことです。通常は3帖以下の部屋、または、窓のない部屋を指します。
民法上、隣家に対して、壊れた塀の修理代相当額の賠償請求ができます。また、倒れた木の管理者あるいは所有者として、隣家は責任を負います。
ひさしから雨水が落ちるような場合は、ひさしに樋などを付けて雨水が落ちないようにするようにと、隣家に要求できます。